
労災
労働者の方は、お仕事中・通勤中にケガをした場合に労働者災害補償保険法に規定されている労災保険での保障を受けることができます。
労災保険を使用することで、負担金0円で施術を受けることが可能です。
このような事でお困りではありませんか?
- 仕事中にケガをしてしまった
- 労災保険に対応しているところで施術を受けたい
- 保険内でしっかり施術を受けたい
- 施術内容・保険について説明を受けたい

労災はこんなときに使うことができます
労災保険施術とは
- 業務上または通勤途中の『負傷』『疾病』『身体障害』『死亡』に対して労働者災害補償保険を適用して行う施術のことです。
- 業務中ではない時間(休憩時間や出張における移動中の負傷など)でも健康保険ではなく労災保険が適用されます。
- アルバイトやパートで働いている方にも適用されます。
- 労災による負傷(障害、骨折、捻挫、腰痛など)の施術だけでなく、病院での手術後のリハビリにも適用が可能です。

労災のことでお悩みなら都城市のふくち整骨院にお任せください!
都城市南鷹尾町にあるふくち整骨院は、お客様のお悩みに真摯に向き合い、誠実に対応させていただきます。
痛みや不調の原因にしっかりと向き合い、症状が再発することのないよう丁寧に施術をいたします。

施術の流れ

1.受付
受付にてカウンセリングシートをお渡しいたしますのでご記入ください。
保険適用の施術をお受けになる場合、健康保険証をご提出いただきます。

2.カウンセリング
お身体の痛み・不調について丁寧にカウンセリングをいたします。
些細な違和感でも遠慮なくおっしゃってください。

3.説明
カウンセリングや簡単な検査をして、お客様の現在のお身体の状態やお悩みの原因などについてご説明いたします。

4.施術
お一人お一人のお悩み・症状に合わせたオーダーメイドの施術を行います。

5.施術後の説明
施術後の身体の変化をご確認いただき、今度の施術計画を一緒に立てていきます。
また、ご自宅で無理なく行えるストレッチや軽い運動などもお伝えいたします。

6.施術終了
お会計と次回のご予約をお伺いし、本日の施術は終了です。
労災施術に必要な手続き
整骨院で労災適用の施術を受けるためには書類の提出が必要です。
用紙はお勤めの会社でもらうことができます。
※注意※
労災に必要な書類は、「業務上での労災」と「通勤中の労災」で異なります。
様式のダウンロードはこちら
厚生労働省が配布している様式を閲覧・ダウンロードすることができます。
業務上の労災の場合(通勤中以外)
【様式第7号(3)】
通勤中の労災の場合(業務上以外)
【様式第16号の5(3)】
≫厚生労働省 主要様式ダウンロードページ